シネマの舞台裏2

Yu kaneko(批評家・映像作家)のブログ

水井真希氏への弔意とツイッター投稿について

批評家の金子遊です。はじめに、この度亡くなられた故人・水井真希氏につきまして、心からお悔やみを申し上げます。
現在、水井氏個人のツイッター・アカウントに「K」の性犯罪やストーカー行為について書いた投稿が掲載されています。彼女は名指しを避けましたが、この「K」は当方を指しているのではないかと思います。ですが、当方は氏の主張するような違法行為は一切しておりません。不徳のいたすところにより、生前の水井氏から恨みを買う行動(不貞行為、彼女がリストカットをした過去について取材してしまい、彼女の心を傷つけたこと)があったことは事実です。それは道義的に過ちだったと考え猛省しています。11年前は、人としての正しさや思いやりが欠けていました。今後は同様のことを起こさぬよう全身全霊で自己を改善します。

<経緯>
2012(平成24)年に、当方が水井氏にしたと彼女が主張する「性犯罪」や「ストーカー行為」は、事実ではありません。ですので、当方はこれを否認し、これまで法的に対処してきました。2020年に、警察の任意の事情聴取を一度だけ受けましたが、それきり連絡はありません。ここでは故人への二次加害を避けるために客観的な事象のみを述べます。平成25年の水井氏が原告になった横浜地裁民事訴訟平成26年の東京高裁の控訴審においては、当方が勝訴し、水井氏の上記の主張は退けられました。また、当方が原告となり、平成27年千葉地裁で仰いだ判決でも、被告の水井氏の反論は退けられて、当方に対する名誉毀損が認められ、彼女はツイッターの投稿記事の削除を命じられました。

<削除命令>
このような経緯があって、水井氏は令和4年7月から12月にかけて、匿名の「K」について約35件のツイッター投稿記事を書いたのだと思います。東京地裁は令和5年7月27日に、水井氏による「K」への名誉毀損を認定し、すべての投稿に削除命令が出て仮処分が決定しました。その事実を判決書類の一部によって示します。上記の不法な投稿記事をリツイートして拡散したり、引用をして投稿した場合など、誹謗中傷は名誉毀損罪に問われる可能性があります。
(下記は判決文の一部です。個人情報などは伏せています)

故人の尊厳やご遺族の感情を考慮し、この場で水井氏による個別の投稿の正否に立ち入ることは控えます。このところは訴訟を通しての関係ばかりでしたが、もとは実入りの少ない映画業界で踏んばってきた人間同士です。氏の冥福を心からお祈りします。

令和5年7月31日